大判例

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東京高等裁判所 昭和28年(け)1号 決定

〔抄 録〕

記録によれば抗告人は同人に対する東京地方裁判所騒擾指揮被告事件について同裁判所裁判官のした勾留更新決定及保釈却下決定に対し準抗告の申立をし右申立は昭和二十七年十一月二十日同地方裁判所に於て決定を以て棄却せられ更に此決定に対し同年十二月二日附の異議申立書と題する書面を以て再び不服申立に及んだところ此申立も東京高等裁判所に於て「刑事訴訟法第四百二十九条第一項第二号の規定する勾留保釈に関する裁判の取消変更の請求があつた場合同法第四百三十二条によつて準用される同法第四百二十七条は抗告裁判所の決定に対しては抗告することが出来ない旨規定しているから右申立は不適法である」との理由に基き昭和二十七年十二月十三日決定を以て棄却されたものである。

前示準抗告申立につき東京地方裁判所がした決定に対し更に抗告の申立をすることが出来ないことは東京高等裁判所の右決定が正当に示すとおりである。

然るに抗告人は右高等裁判所の決定に対し昭和二十八年一月六日附の抗告申立書と題する書面を以て繰返し当高等裁判所に対し本件不服申立に及んだものである。

仍つて右不服申立が抗告申立書なる書面を以て為されたことに拘らず其の趣旨内容に鑑み之を刑事訴訟法第四百二十八条第二項の規定する異議申立として先づ適法であるかどうかを検討すると右規定は専ら高等裁判所が抗告審としてではなく第一審として決定をした場合之に対する不服申立の方法として同条第二項所定の場合に於て当該決定をした高等裁判所に異議申立をすることが出来る旨を規定したのである。従つて被告人の本件不服申立は異議申立としても不適法として棄却せらるべきものである。

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